求人情報
禁止事項について
- 生活センターでは、利用者との深刻なトラブルを避けるために以下のような禁止事項をもうけています。ヘルパーは、以下の内容を納得した上でルールを守って活動してください。
- これらは、利用者の希望や許可とは関係なく、事業所の規則によって、どんな場合も禁止されている行為です。
- 以下の内容に疑問がある場合や納得がいかない場合は、職員に伝えてください。
- 宗教の勧誘
- 業務時間内・時間外に関わらず、直接的な勧誘行為だけでなく、宗教関連団体が主催する催しに誘う、宗教関連団体の物品や書籍などを渡したり売ったりするなど、結果的に勧誘と見なされるような行為も禁止します。宗教関連団体に利用者の個人情報を渡す、宗教関連団体の関係者を利用者に紹介するなど、第三者を介して勧誘する行為も禁止です。
- 選挙の投票の依頼
- 業務時間内、時間外に関わらず、具体的な党名や候補者名を出して投票を依頼するのは禁止です。
- 金銭の貸し借り
- 業務時間内、時間外に関わらず、利用者との金銭の貸し借りは禁止です。財布を失くしたなどの緊急時に利用者に助けを求める場合で当日中に返金できない場合は、その場でサービス提供責任者に電話かメールで事情を伝えること。すぐに返金できない場合は、サービス提供責任者が立替えてすみやかに返金すること。例外的な特殊なケースで金銭の貸し借りが発生した場合はサービス提供責任者に必ず伝えること。サービス提供責任者は、立替えてすみやかに返金すること。
- 営利活動
- 業務時間内、時間外に関わらず、物品の売買や売買の仲介など、利用者に対して営利活動を行うことは禁止です。マルチビジネスやネットワークビジネス等への勧誘や紹介も禁止です。
- 業務時間内におごる・おごられる
- 業務時間内に利用者におごるのもおごられるのも禁止です。利用者との個人的なつきあいは業務時間外に行って下さい。業務時間外のつきあいは原則自由ですが、業務時間外であってもそのようなやり取りが日常化しないよう、あくまでもお祝いやお礼などの特別な場合に限定し、金額も常識の範囲内とすること。利用者と、より親しいつきあいがしたい場合は、担当を外れて、ヘルパーとしてではなく事業所や金銭を介さない友人として関係を結んでください。
- 飲酒
- 業務時間内の飲酒、及び業務に影響を及ぼす可能性がある勤務時間前の飲酒は禁止です。飲酒して事故が起きた場合、ヘルパー本人の法的責任はもとより事業所も重大な法的責任を問われて取り返しのつかない事態になる可能性があります。利用者の許しがある場合や利用者にすすめられた場合も、絶対に飲酒はしないで下さい。
- 通常業務が行えない状態での勤務
- 強い眠気や判断力の著しい低下をともなう可能性のある薬の服薬時。病気や疲労などで通常の業務が行えない可能性がある場合。新型コロナ・インフルエンザ・ノロウイルスなどの感染力の強い疾患、重症の感染性皮膚病・感染性結膜炎など感染力の強い感染症がある場合。(判断がつかない場合は、事業所に相談してください)
- 違法行為全般
- 暴力、窃盗など、法律で禁止されている行為を行った場合は、事情に関わらず法的措置をとります。営利目的であろうとなかろうと、利用者の個人情報を部外者に渡すのも違法です。
- 規則の抜け道を探す
- 禁止行為に類する目的を果たすために、規則の抜け道を探すのも禁止行為です。
- 禁止行為を行う許可を得ようとする
- 「少しだけならお酒を飲んでもいいですか?」など、禁止行為を行う許可を利用者や事業所から得ようとするのも禁止です。なお、上記の禁止事項はすべて、利用者の許可とは関係なく事業所として禁止している行為のため、誰が許可したとしても禁止です。
- 自分が業務上の決まりを守れないかもしれないと不安に感じる場合は、サービス提供責任者や管理者に相談してください。
- 利用者側にも、この禁止事項を伝え、ヘルパーがルールを守っていない場合は知らせてもらえるよう伝えています。また、利用者がヘルパーに対して規則違反をすすめることがないようお願いしています。
- 利用者からヘルパーに、禁止行為を行うよう言われた場合は、職員に相談してください。(飲酒を進められたり借金の申し出など)
- 利用者からヘルパーに、宗教の勧誘や投票の依頼、金品の強要や犯罪行為の協力要請などがある場合は、すみやかに職員に相談してください。
- わからないことや納得がいかない点があればサービス提供責任者や管理者に質問して、内容を理解し納得してから活動してください。
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